インスペクション(住宅診断)などの改正ポイント
写真は、分譲マンション南西角部屋【朝日プラザ梅田】です。こちらをクリック賜りましたら、眺望や室内などを、YouTube(動画)でご覧いただけます。(こちらをクリックしてもYouTubeの再生はなく音楽も再生しませんのでご安心下さいませ。)
宅地建物取引士センターの講演会に参加しました。
【宅建業法及び不動産関連法の最近の改正ポイント】がテーマで講師は弁護士です。
○インスぺクション(住宅診断)
・売却依頼する売主様に、インスぺクション業者の斡旋の可否を示し、売主様の意向に応じて斡旋。
・売買契約締結前の重要事項説明時に、宅建業者がインスペクション結果を買主様に対して説明。
・売買契約締結時に、現況を売主様と買主様が確認し、その内容を宅建業者から売主様・買主様に書面で交付。
インスペクション(住宅診断)は、必須ではないですが、売主様と買主様にも説明しますので、インスペクションの利用が広がり、インスペクションを利用すれば、引渡し後のトラブルも減少すると考えます。
○民法改正案
・「瑕疵(隠れた欠陥)」の表現から、「契約の内容に適合しないもの」に変更になることで、売主様の担保責任負担が増え、買主様(消費者)を保護する。
消費者保護が目的の民法改正案です。
○空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
・空家は全国約820万戸(平成25年)も有り、空家対策のために、上記は平成26年11月27日に施行。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の、空家放置などを防ぐことが可能になる。
○地域再生法の一部改正
・企業版ふるさと納税
企業に課税の特別措置を講ずる。
などの講演内容で、インスペクション(住宅診断)、空家対策、地方再生、消費者保護は、宅建業者が積極的に係わり、提案したり、解決していく事項だと改めて考えました。
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