池田商事
2020年07月09日
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【家賃支援給付金】7月14日より申請受付開始予定
↑天五中崎通り商店街の看板など
【家賃支援給付金】は7月14日より申請受付開始予定
【家賃支援給付金とは?】
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。(経済産業省HP引用)
以前からブログでお伝えしてますが、特に店舗のお客様の、家賃交渉のご相談を賜る事が多く、家賃(賃料)支援給付金の、申請受付開始予定日が決まり、少しホッとした気持ちです。
【家賃支援給付金】の【支給対象】要件の1つに、「資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※(※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)」の記載があり、多くの事業者が対象となり、支給額は、「法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。」の記載もあり、一括支給額も大きいですね。
【家賃支援給付金】で池田が気になったのは、給付額算定方法に、「申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」の記載があり、給付額算定方法は、家賃(賃料)を減額してるなら、減額して実際にお支払いしてる賃料が、支払賃料(月額)にあたる事です。
期間限定の賃料減額なら、賃料減額してない支払賃料(月額)を算定する方が、給付される家賃支援給付金がお得になる可能性もありますので、【支給対象】となる売上高減少月などと考慮して、申請するのが賢明と考えます。↓↓↓
この記事を書いた人
池田 博之

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