池田商事
2017年06月15日
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不動産業務研修会
平成29年度第1回不動産業務研修会に参加しました。
第1部 改正個人情報保護法~中小企業・小規模事業者の責任と対策~
第2部 平成29年度税制改正
第1部のポイント
○平成29年5月30日より改正個人情報保護法が全面施行。
○新たに罰則行為が導入された。
○監督権限が、各省庁から個人情報保護委員会に一元化。
○すべての事業者に個人情報保護法が適用される。
(取り扱う個人情報の数が5000人以下にも適用)
などの内容でした。
すべての事業者に、個人情報保護法が適用されるので、個人情報保護に関する注意が、更に必要だと感じました。
第2部のポイント
税理士が講師でした。
○タワーマンション・建物固定資産税の見直し
話題になっていますタワーマンション節税の話もありました。
○消費税率引き上げ時期変更に伴う税制上の措置による住宅税制等の適用時期
研修会の資料を読んで、消費税8%を10%に引き上げは、今年の4月1日予定だったと、あらためて気づきました。
改正後、消費税を10%に引き上げる予定は、平成31年10月1日になり、それに伴い延長になった税制などの説明もありました。
○その他
マイナンバーは納税の為に首に鈴を付けられている状態。
航空写真を、過去と見比べる調査をしており、建物が未登記でも、建物を建築したことが分かり、建物の固定資産税などは請求される。
などの楽しい話も聴けました。
○タワーマンション・建物固定資産税の見直し
話題になっていますタワーマンション節税の話もありました。
○消費税率引き上げ時期変更に伴う税制上の措置による住宅税制等の適用時期
研修会の資料を読んで、消費税8%を10%に引き上げは、今年の4月1日予定だったと、あらためて気づきました。
改正後、消費税を10%に引き上げる予定は、平成31年10月1日になり、それに伴い延長になった税制などの説明もありました。
○その他
マイナンバーは納税の為に首に鈴を付けられている状態。
航空写真を、過去と見比べる調査をしており、建物が未登記でも、建物を建築したことが分かり、建物の固定資産税などは請求される。
などの楽しい話も聴けました。
この記事を書いた人
池田 博之

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