4月1日より宅建業法改正
【インスペクション(建物状況調査)と瑕疵保険】
業務フォローアップ講習【改正宅建業法直前!インスペクション(建物状況調査)と瑕疵保険】に参加しました。
【インスペクション(建物状況調査)】
・改正宅地建物取引業法が平成30年4月1日に施行。
・宅建業に、建築士(既存住宅状況調査技術者)による既存住宅(中古住宅)状況調査(インスペクション)の、活用を促す事を義務付ける。
・媒介契約の申込時(不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する契約)に、インスペクション(建物状況調査)の説明を義務付ける。
・重要事項説明時(不動産契約前に行う契約に関する重要事項の説明)、売買契約の締結時にも、インスペクション(建物状況調査)に関する説明を義務付ける。
・媒介契約の申込時(不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する契約)に、インスペクション(建物状況調査)の「説明」が義務付けられたが、必ずしもインスペクション(建物状況調査)を「行う」義務はないが、インスペクション(建物状況調査)する事を、義務付けたと間違った認識の人もいる。
・建築士によるインスペクション(建物状況調査)は、行った建築士が、買主に説明する義務はなく、不動産業者が買主に説明する事になり、不動産業者も、インスペクション(建物状況調査)の知識は必要。
【瑕疵保険】
・「住宅瑕疵担保責任保険」は、検査と保証がセットになった、瑕疵(隠れた欠陥)をカバーする保険。
・「瑕疵保険」に加入すると、お引渡後に、瑕疵(隠れた欠陥)が見つかった場合も、保険でカバーしますので、売主様と買主様も安心して取引が出来る。
・「瑕疵保険」を付保したときの税制優遇の説明。
・インスペクション(建物状況調査)と瑕疵保険の検査は、異なるものであり、インスペクション(建物状況調査)の説明時に、瑕疵保険の説明もすれば、一度にどちらも行う事が出来るので、瑕疵保険の説明を、前以ってする事が大切。
明日4月1日より、改正宅建業法が施行しますので、不動産の売却や購入を検討の人は、【インスペクション】と【瑕疵保険】の言葉を、前以って知っておくのは大切だと考えます。
また、不動産業者は、理解していただける説明が大切ですね。(自分に言い聞かせてます)
※写真は扇町公園です。(平成30年3月28日撮影)

関連した記事を読む
- 2023/03/14
- 2023/03/12
- 2023/02/12
- 2023/02/10
当社は、大阪市北区限定で、売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家活用サポート・資産活用サポートを主に業務しております。
お客様の不動産に関するご不安事項等をサポートし解決いたします。
大阪市北区の不動産のサポートは池田商事にお任せ下さい。
昨今は、賃貸住宅管理業法改正、水害ハザードマップの説明義務化、約120年ぶりの民法改正、建物状況調査(インスペクション)の説明義務化、民泊新法・大阪府と大阪市の特区民泊条例が施行、相続税の改正などがございました。
賃貸不動産経営管理士・不動産コンサルティングマスター・空き家活用士・宅地建物取引士・ホームインスペクター(住宅診断士)・3級ファイナンシャルプランニング技能士・既存住宅アドバイザー・ホームステージング等の、資格や経験を活かしお客様に応じたご提案をいたします。
※接客スペースは飛沫感染防止アクリル板設置済・zoomにてオンライン対応可能(売買・賃貸共に非対面の「IT重説」が可能です)
電話 06-6372-7374
メール info@ikedashoji.com