池田商事
2016年05月14日
ブログ
住宅地でも【民泊】
政府は5月13日の有識者会議で、空き部屋などに旅行者を有料で泊める【民泊】の、新法原案をまとめ、2017年の通常国会に新法を提出する予定です。
新法原案の内容は、
・「住宅地」の民泊営業を認める。
・ 所有者の貸主が「ネットで簡易登録」すれば「旅館業法上の許可」が不要。
・「宿泊拒否」が可能。
・「年間宿泊日数の上限」。(検討中)
「年間宿泊日数の上限」以外は、適法の民泊営業がしやすい新法原案だと考えます。
旅館業法の許可を得て営業している、ホテルや旅館に配慮して、「年間宿泊日数の上限」を検討しているとの事。
【民泊】は、体験(民泊ホストと会話・現地で食材を購入自分で料理等)を求める利用者が多く、ホテルや旅館と競合する事は少ないと思います。
【民泊】の、「年間宿泊日数の上限」が無ければ、宿泊施設不足が解消し、適正な宿泊料金になり、国内外滞在者の増加にも繋がり、ホテル、旅館、民泊営業者、滞在者、政府(訪日外国人目標増・税収増)にとって、良い方向に進むと考えます。
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