【インスペクション(建物状況調査)セミナー】@ミサワホーム近畿株式会社
【インスペクション(建物状況調査)セミナー】@ミサワホーム近畿株式会社
当社が業務提携してますミサワホームさんの【インスペクション(建物状況調査)セミナー】に参加しました。
平成30年4月の宅建業法改正前にも、主な改正事項「インスペクションの概要説明義務化」などの、勉強会やセミナーを受講して、理解と実践はしてますが、大家様、賃借人様、売主様、買主様の皆様に、プラスαお伝えする事ができればと考え、セミナーに参加しました。
◆今年4月の宅建業法改正は2020年4月の民法改正も要因で施行された。
2020年4月の民法改正は、「瑕疵担保責任」(隠れた欠陥責任)が「契約不適合責任」になる。
「瑕疵担保責任」を負わない特約が有効だったが、「契約不適合責任」を負わないとすることができなくなり、その対象範囲を明確にしなければならない。
2020年4月の民法改正前は、「瑕疵担保責任」を負わない旨を特約に明記すれば、売主様は引渡後も、瑕疵(知らない隠れた欠陥)全てに、「瑕疵担保責任」を負わなくてよいが、民法改正後は、「瑕疵担保責任」の言葉も使用できなく、「契約不適合」の言葉に変更され、「契約不適合の一部につて責任を負わない」とする場合には、その対象範囲を明確にすることが大事です。
売主様は、責任の対象範囲を明確にしなければならず、消費者(買主様)保護に進んでます。
売主様は、ご所有の不動産をインスペクション(建物状況調査)にて、劣化事象の原因を把握し修繕して、不利な事象も隠すことなく明記する事が、トラブルの無い、売主様、買主様、不動産仲介会社、3方よしの不動産取引に繋がると考えます。
◆2020年4月の民法改正にて連帯保証人の極度額提示
連帯保証人の、連帯保証極度額提示にて、極度額を超える保証はされなく、連帯保証の極度額が家賃6か月分とすると、連帯保証人に3か月分請求した場合は、後は3か月分しか請求できない。
家主様は連帯保証人に、連帯保証極度額を超える請求ができなく、滞納額満額を請求できない可能性もあり、連帯保証人の保護が強くなると感じます。
私が考える対応策は、賃料保証会社加入必須にて、賃貸借契約を締結し、賃借人の滞納分は、連帯保証人が保証できなくとも、賃料保証会社が保証すれば、滞納分の回収はスムーズかと考えます。
【インスペクション(建物状況調査)】
◆インスペクションの「デメリット」「メリット」
「デメリット」
・調査費用負担
・調査時に立会いが必要
・買主様側の依頼の場合、売主様の承諾が必要。
・取引の遅延
・指摘事項(不具合等)が出た場合、告知義務事項になる。
「メリット」(売主様)
・買主様に安心感を与えることができる。
・売却時、売買交渉時のアピールポイントになる。
・瑕疵、不具合の存在がわかるため、引渡し後の不具合によるトラブル回避リスクを減らせる。
・物件の状況を理解したうえで購入してもらうことができる。
「メリット」(買主様)
・購入後に補修が必要な個所を把握できる。
・専門家の客観的な報告を見れる。
・保険付保による税制優遇、保証の安心感がある。
【インスペクション(建物状況調査)】は、調査費用負担などのデメリットもありますが、メリットの方が大きいので、積極的に【インスペクション(建物状況調査)】することによって、トラブルの無い、売主様、買主様、不動産仲介会社、3方よしの不動産取引に繋がると考えます。
【インスペクション(建物状況調査)賃貸仲介時も説明義務】
・今年4月以降は、賃貸仲介時でも説明義務がありますので、大家様と賃借人様は、【インスペクション(建物状況調査)】の説明を受けて、賃貸借契約を締結しましたか?
賃貸仲介時も【インスペクション(建物状況調査)】は説明義務なので、説明をしない不動産業者には要注意ですね。

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昨今は、賃貸住宅管理業法改正、水害ハザードマップの説明義務化、約120年ぶりの民法改正、建物状況調査(インスペクション)の説明義務化、民泊新法・大阪府と大阪市の特区民泊条例が施行、相続税の改正などがございました。
賃貸不動産経営管理士・不動産コンサルティングマスター・空き家活用士・宅地建物取引士・ホームインスペクター(住宅診断士)・3級ファイナンシャルプランニング技能士・既存住宅アドバイザー・ホームステージング等の、資格や経験を活かしお客様に応じたご提案をいたします。
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